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廃棄物処理法重点整理 ~弁護士の視点からみる定義・区分と排出事業者
本, 佐藤 泉
によって 佐藤 泉
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内容紹介 【弁護士の視点からみる定義・区分と排出事業者】 環境関連法専門の弁護士が、廃棄物処理法を実務的に解釈 《「はじめに」より抜粋》 廃棄物処理法の解釈では、悪質業者に対応するため、有価物偽装を排除し、 排出事業者を特定して責任を明確にすることが大切になります。しかし、このような 性悪説を前提にすると、循環型社会を構築することは困難となる場合があります。 廃棄物の削減、リサイクルに取り組んでいる企業は多く、その取組は一つの法人格の なかに留まらず、サプライチェーン全体に広がっています。私は、このような先進的取組が 広がり、結果として資源の有効活用、最終処分の回避が進むことを願っています。 この本が、このような取組を応援する一助となれば幸いです。・・・ 廃棄物処理法に関連する事案を多く扱っている弁護士による 廃棄物処理法の解釈本です。 法律の条文だけでは解決できない個々の事例を多く取り上げ、現実の社会に対応するよう 実務的で合理的な解釈を試みています。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 佐藤/泉 弁護士。1982年早稲田大学卒業、87年第一東京弁護士会登録。環境関連法に関する企業法務が専門。福田・中川・山川法律事務所を経て96年佐藤泉法律事務所を設立。現在、日本大学法科大学院講師、筑波大学法科大学院講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
以下は、廃棄物処理法重点整理 ~弁護士の視点からみる定義・区分と排出事業者に関する最も有用なレビューの一部です。 この本を購入する/読むことを決定する前にこれを検討することができます。
廃棄物処理にまつわるビビッドな経済活動とそれを扱う法律の奥の深さが見えて面白い。何が廃棄物で何がそうでないのか自体が物理的に定義不可能なので、客観性には限界があり、グレーゾーンも広い。だから法律の趣旨が重要な指針であり、それに沿っているかどうかが裁判で判断材料となるのだろう。廃棄物とするかどうかは事業者が自ら決めることで良いようだが、総合判断説で客観的性状、排出状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、事業者の意思の5要素を考え、禍根の残らない判断をしておかなければならない。「おから」(豆腐かす)は豆腐工場にとっては廃棄物だが、それを原料に使う肥料業者にとってはそうではない(と思うのも無理はないだろう)。どう落としどころを定めるか。この本の判例はそんな面白さがある。どの例も怒りに震えるような悪質な犯罪をさばいているわけではなく、こうしてみると裁判というのもなかなかエンターテインニングである。どうにかならないのかなあ、と思うのは行政による硬直的な法適用(→行政処分)である。悪質業者排除の必要性は良くわかるが、行き過ぎるとリサイクル社会への移行を阻害するし、民間いじめになる。時間がない読者は、難読文の典型である判決文などの引用資料部分は読み飛ばし(本当は読んだ方がいいが)、著者による「概要」と「チェックポイント」のまとめだけまず読んでもエッセンスは伝わる。
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